2007年08月25日

介護休業給付とは‥

・介護休業給付とは‥

介護休業給付とは、たとえば両親が介護を必要とする事態になったときに、現在勤めている会社に対して休むことを申請し、かつ、休んでいる間の手当を受給することができる仕組みのことです。

ただし、1回だけの利用しかできず、3ヶ月が支給限度期間となります。また、休業開始以前の6ヶ月間における、会社からの給料が基礎計算の基準となります。この手続きは、自分の所在地となる管轄のハローワークに届けることになります。
雇用保険の被保険者が、家族の介護のために介護休業を取得した場合に支給される給付。一人の家族につき1回(最大3ヶ月間)支給されます。

基本的受給要件として‥

介護休業開始日以前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

※基本手当受給資格の決定を受けたことがあるという方の場合は、その後のものからを基点として、12ヶ月以上あることが必要

・支給額は‥

原則、休業開始時を基点として、月あたり賃金額の40%相当額となります。

posted by 田村潤二 at 15:24| ・介護休業給付とは? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月22日

育児休業給付について

・育児休業給付について‥

育児休業給付は、短時間労働被保険者を含む、一般被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合給付される仕組みです。
※支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヶ月

育児休業給付には、以下のものがあります。

1.育児休業基本給付金(育児休業中に支給される)
2.育児休業者職場復帰給付金(休業終了、6ヶ月経過時点で支給)

休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、受給資格確認を受けれます。

※過去、基本手当受給資格の決定を受けたことがある方は、後のものになります

・支給要件として‥

1.育児休業基本給付金(育児休業中に支給される)

ア・育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前1ヶ月当たりの賃金  の80%以上の賃金が支払われていないこと

イ.休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること

※休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません

2.育児休業者職場復帰給付金(休業終了、6ヶ月経過時点で支給)

ア.育児休業終了後、引き続き6ヶ月間雇用された場合支給されます

・期間雇用者の取扱いとは‥

一般被保険者であり、期間を定めて雇用される方、(期間雇用者)が、育児休業を取得した場合、以下のいずれかに該当すれば育児休業給付の支給対象になります。

@休業の開始時、同一の事業主の下で1年以上雇用継続していること。また、休業終了後、同一の事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用継続する見込があること。

A休業の開始時、同一の事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用継続していること。また、休業終了後、同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込があること。

・育児休業給付の支給項目として以下の2つがあります。

1.育児休業基本給付(育児休業期間中に支給される)
2.育児休業者職場復帰給付(休業終了後6ヶ月経過時点で支給)

・育児休業給付の支給額として以下の2つがあります。

1.育児休業基本給付金

支給対象期間1か月当たりで、原則、休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当

2.育児休業者職場復帰給付金

もとの職場に復帰後、まとめて休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の10%相当額

・支給日数とは‥

A.B以外の支給対象期間について30日

B.休業終了日の属する支給対象期間で、当該支給対象期間の日数

・賃金日額とは‥

休業開始時賃金月額証明書により(事業主が提出)、育児休業開始以前、6ヶ月の賃金を180で除した金額。これに支給日数の30日を乗じることにより算定した月額が、42万4200円を超えるとき、賃金月額が、42万4200円となります。

さらに、育児休業基本給付金上限額が、1ヶ月の支給対象期間あたりで、12万7260円となります。この賃金月額が、6万2100円を下回る場合、6万2100円となります。

※毎年、この賃金月額は、8月1日に変更されます

※上記のAとBの注意点として、各支給の対象期間中における1ヶ月の賃金額と、

☆賃金日額×支給日数の30%相当額との合計額が
☆賃金日額×支給日数の80%を超えるとき

には、その超過した額が減額支給になります。

例として、

支給日数が30日のとき、1ヶ月当たり(育児休業前)の賃金が30万円なら、育児休業基本給付金とし、30%相当額の9万円が支給されます。

さらに、10ヶ月間休業基本給付金を受給しているなら、10ヶ月間休業した場合、育児休業者職場復帰給付金として、30万円の10%相当の10ヶ月分の30万円が支給されます。

参考までに、職場復帰が、平成19年3月31日以降、育児休業開始が、平成22年3月までの方は、育児休業者職場復帰給付金が暫定ですが、20%相当となります。
全体の支給額は、50%相当額となります。

・支給対象期間延長とは‥

保育所で、保育実施が行われない場合の対応のことで、その子供が1歳になる日以降に、育児休業を取得する場合、1歳6ヶ月になる日以前までの期間が、育児休業基本給付金の支給対象となります。

・延長理由

イ.育児休業申請で(対象の子供)保育所に保育実施のため、申込みをしているが1歳になる日以降、当面の保育実施のための予定がない

※保育所とは、児童福祉法第39条に規定する保育所のことで、無認可の保育施設は対象となりません。

ロ.育児休業申請で、(対象の子供)養育を行っている配偶者が、その子供が1歳になる日以降、常態として養育を行う予定で以下のどれかに該当したとき

A.死亡したとき

B.傷病、負傷、身体の障害、精神の障害などにより、育児休業申請(対象の子供)をしたものの、養育することが困難となったとき

C.婚姻解消、他の事情で、配偶者が育児休業申請をしたものの、その子供と同居しないこととなったとき

D.6週間以内に出産する予定か(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間を経過していないとき

※産前休業を請求できる期間、または産前休業期間、産後休業期間

・支給申請手続(事業所在地を管轄する職業安定所提出)

1.事業主は、雇用中の被保険者が1歳未満の子供(支給対象期間延長の場合、1歳6ヶ月)を養育するため、休業開始したとき、その翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

※また合わせて、育児休業給付受給資格確認票として提出します。さらに、事業主が被保険者の代行者として、支給申請手続きを行う場合、育児休業基本給付金の初回支給申請を併せて行うこともできます。

・育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業基本給付金支給申請書

そのとき、育児事実を確認できる書類の写しの添付が必要です。

1.賃金台帳
2.出勤簿
3.母子健康手帳
4.育児、介護休業報告書(期間雇用者)

育児休業基本給付金を支給してもらうためには、上記の手続後、事業主を通じ、2ヶ月1度、支給申請をしていくことが必要です。

※被保険者が女性で、産後休業している8週間については、育児をしている子供であっても、育児休業期間には該当しないので注意が必要です。

※支給申請の書類提出は、初回支給申請(休業開始日初日から4ヶ月経過する日の属する月末)を除き、指定された期間に行う必要があります。期限を過ぎると支給が受けられない可能性があります。

提出者は、事業主か、被保険者となります。そして、出来るなら、社員の方とよく相談し、内容を締結し、事業主が提出するようにしてください。

また、その提出する書類については、ハローワークから、育児休業基本給付金支給申請書が交付されます。育児休業給付受給資格確認票と初回の育児休業基本給付金支給申請書は、受給資格確認と同時に、申請をする場合にのみ、活用します。

添付書類としては、賃金台帳や出勤簿などで、支給申請書の内容確認できるものが必要となります。提出先としては、事業所在地を管轄するハローワークとなります。またん、この手続は電子申請も可能です。提出期限については、ハローワークから交付される、育児休業給付次回支給申請日指定通知書に書いてあります。

育児休業終了後の6ヶ月経過後の翌日から起算し、2ヶ月を経過する日の属する日の末日までに、申請するば育児休業者職場復帰給付金が支給されます。

・延長手続きの方法について(支給対象期間)

育児休業基本給付金支給申請書に記入し、延長事由が確認できる書類を添え提出することが必要です。

・確認できる書類として‥

支給対象期間の延長手続に係る支給申請書を提出する際には、上記必要書類のほか、市町村発行の保育所の入所不承諾の通知書など、しばらく保育がされないことを証明する書類が必要です。

☆延長事由(イ)のとき

世帯全員について記載された住民票の写し、または母子健康手帳

☆延長事由(ロ)Aまたは、Cのとき

保育予定の配偶者の状況における医師診断書

☆延長事由(ロ)Bのとき

母子健康手帳
posted by 田村潤二 at 11:56| ・育児休業給付とは? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月21日

再就職手当とは?

再就職手当てとは、失業保険の条件をクリアし、支払いを待たれた状態にある給付制限中の方、もしくは給付をすでに受けられている方が、すべての給付期間が終了する前に、再就職が決まった場合、その給付されるべき残金の一部を就職お祝い金みたいな形でもらえる仕組みのことです。

◇基本的条件としては以下のようになります。

所定給付日数が3分の1以上で45日以上を残して再就職できた場合、就業促進手当が支給されます。

就業促進手当は支給残日数と安定している会社に勤めているかどうかで、以下のように分かれます。

A.再就職手当
B.就業手当
C.常用就職支度手当

(A).再就職手当とは‥

基本手当の所定給付日数が3分の1以上で45日以上を残して再就職できた場合、支給されます。支給金額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額。

※さらに支給要件があり以下のようになります。

1.雇用保険の被保険者となっている

2.初期の待期期間である7日間が終わっている

3.最初1ヶ月はハローワーク、職業事業者紹介の採用決定である
  ※3ヶ月の給付制限がある場合

4.資本、資金、人事、取引などから、前就職先の会社と関連、関係  がある仕事であると判断されないこと

5.1年を超えるぐらいの、安定勤務できる職業に就職できること

6.過去3年以内に(再就職の日より逆算)就職した時に、以下の手  当を受けとったことが今までに無いこと

  ・再就職手当
  ・早期再就職支援金
  ・常用就職支度金
  ・常用就職支度手当
  ・就職をした後すぐ、離職していないこと

7.ハローワークに失業保険手続きに来る前に、就職が内定していな  いこと

(B).就業手当とは‥

基本手当の受給資格があるが、再就職手当の支給対象にならない方(常用雇用以外で就業した場合)で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、45日以上残っているときに支給されます。
支給金額は、就業日×30%×基本手当日額。

※さらに、支給要件があり以下のようになります。

1.雇用保険の被保険者となっている

2.初期の待期期間である7日間が終わっている

3.最初1ヶ月はハローワーク、職業事業者紹介の採用決定である
  ※3ヶ月の給付制限がある場合

4.資本、資金、人事、取引などから、前就職先の会社と関連、関係  がある仕事であると判断されないこと

5.過去3年以内に(再就職の日より逆算)就職した時、以下の手当  を今まで、受けとったことが無いこと

  ・再就職手当
  ・早期再就職支援金
  ・常用就職支度金
  ・常用就職支度手当
  ・就職をした後すぐ、離職していないこと

6.ハローワークに失業保険手続きに来る前に就職が内定していない  こと

(C).常用就職支度手当とは‥

障害、高齢で、受給中の方が、ハローワークや職業事業者の紹介により就職できた場合支給されます。

1.障害があり労働が困難と判断される方
2.45歳以上で再就職援助計画対象者になっている方

支給残日数が給付日数の3分の1未満、45日未満であることが条件となります。支給額×30%×基本手当日額

1.支給残日数が、90日未満の場合、支給残日数
2.支給残日数が、45日を下回る場合、45日

さらに、支給要件としては以下のようになります。

1.1年を超えるぐらいの、安定勤務できる職業に就職できること

2.過去3年以内に(再就職の日より逆算)就職した時、以下の手当  を今まで受けとったことが無いこと

  ・再就職手当
  ・早期再就職支援金
  ・常用就職支度金
  ・常用就職支度手当
  ・就職をした後すぐ、離職していないこと
posted by 田村潤二 at 22:38| ・再就職手当とは? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

失業保険受給と日数の条件

◇失業保険受給条件

・(一般被保険者)条件として以下があります。

1.退職日以前、1年間に賃金支払が6ヶ月以上ある
2.その1年間の内、1ヶ月の勤務日数が14日以上ある
3.更に雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上ある

・(短時間労働被保険者)の条件として以下のものがあります。

1.退職日以前、1年間に賃金支払いが12ヶ月以上ある
2.その1年間の内、1ヶ月の勤務日数が11日以上ある
3.更に雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上ある

※退職日以前に、被保険者区分の変更があった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、被保険者期間の計算が異なります。

◇給付日数

基本手当の給付日数は、90日から360日あります。雇用保険の被保険者であった期間や年齢、退職理由などにより変わります。

<一般受給資格者>
15歳以上65歳未満の方で、自己都合で退職、または定年退職の方

被保険者加入期間と給付期間

06月以上01年未満→ 90日間給付
01年以上05年未満→ 90日間給付
05年以上10年未満→ 90日間給付
10年以上20年未満→120日間給付
20年以上→150日間給付

<特定受給資格者>
会社都合(倒産、人員整理など)で退職を余儀なくされた方

被保険者加入期間と給付期間および支給年齢制限

6ヶ月以上01年未満→ 90日間給付(30歳未満〜65歳未満)

01年以上05年未満→ 90日間給付(30歳未満〜45歳未満)
01年以上05年未満→180日間給付(45歳以上〜60歳未満)
01年以上05年未満→150日間給付(60歳以上〜65歳未満)

05年以上10年未満→120日間給付(30歳未満)
05年以上10年未満→180日間給付(30歳以上〜45歳未満)
05年以上10年未満→240日間給付(45歳以上〜60歳未満)
05年以上10年未満→180日間給付(60歳以上〜65歳未満)

10年以上20年未満→180日間給付(30歳未満)
10年以上20年未満→210日間給付(30歳以上〜35歳未満)
10年以上20年未満→240日間給付(35歳以上〜45歳未満)
10年以上20年未満→270日間給付(45歳以上〜60歳未満)
10年以上20年未満→210日間給付(60歳以上〜65歳未満)

20年以上→240日間給付(30歳以上〜35歳未満)
20年以上→270日間給付(35歳以上〜45歳未満)
20年以上→330日間給付(45歳以上〜60歳未満)
20年以上→240日間給付(60歳以上〜65歳未満)

※尚、短時間労働の方は、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

※倒産・解雇等が原因で、再就職準備の余裕が無い場合は、特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。

失業保険には、受給期間があります。原則として退職した翌日から1年間となっていますので、退職し、職場から離職票を受け取ったら早めに職業安定所(ハローワーク)に行きましょう。

その他、退職翌日から加入期間・給付日数が長い方は以下となります

・所定給付日数330日の方は1年と30日
・所定給付日数360日の方は1年と60日

◇給付額(基本手当日額)

雇用保険受給での1日当たりの金額を、基本手当日額といいます。
これは、退職した日の直前6ヶ月間に毎月、月額で支払われていた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50%〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。また、基本手当日額には上限額があり、今までもらっていた給料の全額が保証されるわけではありません。

・給付上限金額(平成19年現在)

30歳未満 6,395円

30歳以上45歳未満 7,100円

45歳以上60歳未満 7,810円

60歳以上65歳未満 6,808円
posted by 田村潤二 at 21:08| ・失業保険受給と日数の条件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

失業保険給付種類と受給姿勢

◇失業保険の給付種類

1.求職者給付(基本手当)
2.就業促進給付
3.教育訓練給付
4.雇用促進給付

その他

・傷病手当
・技能修得手当
・寄宿手当
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付  
・介護休業給付

※上記のうち、よく失業保険と呼ばれるのは、求職者給付のことです。

◇失業保険受給のための基本姿勢

それでは次に、<ハローワークに出向き、あなたが失業したと認定されないと給付は受けれないわけですが、失業保険制度を利用し、給付を受けるために必要な考え方とはどのようなことなのでしょうか?
基本的には、働いていた方が退職し無職の状態となった状態をいいます。

1.何らかの都合でその会社で勤続することが困難になり失業
2.自分が次の仕事に役立つ教育訓練を受けいるため失業中
3.再就職先を探している最中であり、働く意志があるが失業中

雇用保険に加入し仕事ををされていた方が、何らかの事情で退職した時、当然、次の就職先を探さねばなりません。働く意思も能力もありながら生活の保障がまったく無い中では、その活動も出来ません。

そこで、その失業期間の中、生活を心配することなく新しい仕事を探して1日でも早く再就職できることを支援するための給付制度なのです。ここで重要なのは、失業保険をもらうためだけのためで、一切の就職活動をしていないのではその権利は無いという判断になるといえます。

その他、働く意思がありながら、病気などが原因ですぐに働くことができない状態にある方は、失業手当は当然支給されません。

1.病気や怪我などで、すぐ就職ができない状態
2.妊娠、出産、育児などで、しばらく就職ができない状態
3.結婚を控え、準備のため就職することができない状態

しかしこれには例外があり、その状態が回復し働けるようになれば、その時点から、失業給付を受けることができます。その際、受給する期間を延長するようハローワークに申請しておかなくてはなりません。
posted by 田村潤二 at 21:05| ・失業保険種類と受給姿勢 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月20日

雇用保険制度とは

雇用保険制度とは、今まで仕事をしていた方が、失業(退職)したとき、または何らかの事情で、仕事の継続が困難となった場合に、今まで働いてもらっていた給料にかわり、一時的に生活に必要な給付を国からしてもらうことです。中には、介護休業手当、育児休業手当、助成金などもあります。

ほかには、働く人がその職業に関して必要な教育訓練を受けたり、その間に生活に必要な給付をしてもらうことにより、生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等の就職促進をします。

あわせて、労働者の就職に関して、その安定化のため、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上、その他、労働者の福祉の増進を図ることを目的しています。

失業給付を受けるにあたり以下の考え方があります。

1.雇用保険の法律において、被保険者が離職するということは、働  いている方と事業主との雇用関係が終了することをいいます。   (例外はあります)

2.失業とは、雇用保険に加入していた被保険者が離職し、働く意欲  や能力があるにもかかわらず、自分に適した職業に就くことがで  きない状態にあることをいいます。(ここは重要です)

注:働く意思が無い方や、病気の方には、労働できる状況に無いと判  断され基本的には給付されません。

雇用保険とは、国の運営する保険制度ということがいえます。そして雇用するもの(会社側)、雇用されるもの(労働者側)が双方で、強制的に加入しなければならない保険です。

すなわち、保険料は労働者だけでなく雇用する側である会社も負担しています。
posted by 田村潤二 at 14:54| ・雇用保険法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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