再就職手当てとは、失業保険の条件をクリアし、支払いを待たれた状態にある給付制限中の方、もしくは給付をすでに受けられている方が、すべての給付期間が終了する前に、再就職が決まった場合、その給付されるべき残金の一部を就職お祝い金みたいな形でもらえる仕組みのことです。
◇基本的条件としては以下のようになります。
所定給付日数が3分の1以上で45日以上を残して再就職できた場合、就業促進手当が支給されます。
就業促進手当は支給残日数と安定している会社に勤めているかどうかで、以下のように分かれます。
A.再就職手当
B.就業手当
C.常用就職支度手当
(A).再就職手当とは‥
基本手当の所定給付日数が3分の1以上で45日以上を残して再就職できた場合、支給されます。支給金額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額。
※さらに支給要件があり以下のようになります。
1.雇用保険の被保険者となっている
2.初期の待期期間である7日間が終わっている
3.最初1ヶ月はハローワーク、職業事業者紹介の採用決定である
※3ヶ月の給付制限がある場合
4.資本、資金、人事、取引などから、前就職先の会社と関連、関係 がある仕事であると判断されないこと
5.1年を超えるぐらいの、安定勤務できる職業に就職できること
6.過去3年以内に(再就職の日より逆算)就職した時に、以下の手 当を受けとったことが今までに無いこと
・再就職手当
・早期再就職支援金
・常用就職支度金
・常用就職支度手当
・就職をした後すぐ、離職していないこと
7.ハローワークに失業保険手続きに来る前に、就職が内定していな いこと
(B).就業手当とは‥
基本手当の受給資格があるが、再就職手当の支給対象にならない方(常用雇用以外で就業した場合)で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、45日以上残っているときに支給されます。
支給金額は、就業日×30%×基本手当日額。
※さらに、支給要件があり以下のようになります。
1.雇用保険の被保険者となっている
2.初期の待期期間である7日間が終わっている
3.最初1ヶ月はハローワーク、職業事業者紹介の採用決定である
※3ヶ月の給付制限がある場合
4.資本、資金、人事、取引などから、前就職先の会社と関連、関係 がある仕事であると判断されないこと
5.過去3年以内に(再就職の日より逆算)就職した時、以下の手当 を今まで、受けとったことが無いこと
・再就職手当
・早期再就職支援金
・常用就職支度金
・常用就職支度手当
・就職をした後すぐ、離職していないこと
6.ハローワークに失業保険手続きに来る前に就職が内定していない こと
(C).常用就職支度手当とは‥
障害、高齢で、受給中の方が、ハローワークや職業事業者の紹介により就職できた場合支給されます。
1.障害があり労働が困難と判断される方
2.45歳以上で再就職援助計画対象者になっている方
支給残日数が給付日数の3分の1未満、45日未満であることが条件となります。支給額×30%×基本手当日額
1.支給残日数が、90日未満の場合、支給残日数
2.支給残日数が、45日を下回る場合、45日
さらに、支給要件としては以下のようになります。
1.1年を超えるぐらいの、安定勤務できる職業に就職できること
2.過去3年以内に(再就職の日より逆算)就職した時、以下の手当 を今まで受けとったことが無いこと
・再就職手当
・早期再就職支援金
・常用就職支度金
・常用就職支度手当
・就職をした後すぐ、離職していないこと


